ページタイトル背景

蓑毛弁護士が再生管財人、当事務所の弁護士らが代理人を務めた再生債権査定異議事件に関し、最高裁で勝訴判決を受けました

再生管財人である蓑毛弁護士が、再生債権として届け出られた連帯保証契約に基づく連帯保証債務履行請求権について、民事再生法127条3項に基づく否認権を行使し、当該否認権行使の可否が争われた事案において、最高裁判所は、平成29年11月16日、民事再生法127条3項の文言及び趣旨に照らして、同項所定の要件に加えて、再生債務者がその否認の対象となる行為の時に債務超過であること又はその行為により債務超過になることを要しない旨判示し、再生管財人による否認権の行使を認めました(最高裁平成29年(受)761号、平成29年11月16日第一小法廷判決、上告棄却)。

詳細はこちらをご覧ください。