志甫弁護士が執筆した金融判例研究(大阪高判令5.12.19)「再生債権者が再生手続開始当時再生債務者に対して債務を負担する場合において、手続開始時に条件が未成就である停止条件付債務を受働債権として相殺することができるか(消極)」が、金融法務事情2266号に掲載されました
志甫弁護士が執筆した金融判例研究(大阪高判令5.12.19)「再生債権者が再生手続開始当時再生債務者に対して債務を負担する場合において、手続開始時に条件が未成就である停止条件付債務を受働債権として相殺することができるか(消極)」が、金融法務事情2266号に掲載されました